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高齢者福祉 用語辞典:「に」

125語のうち 81〜125語め(にんちし…〜にんにん…)

認知症行動・心理症状緊急対応加算にんちしょうこうどうしんりしょうじょうきんきゅうたいおうかさん
認知症の行動・心理症状が強く出て、在宅での生活がむずかしいと医師が判断した人を、急いで短期入所などで受け入れたときの加算です。
認知症高齢者の日常生活自立度にんちしょうこうれいしゃのにちじょうせいかつじりつど
認知症のある高齢者が、日常生活をどのくらい自分で送れるかを段階で示した目安です。主治医意見書や認定調査で使われます。
認知症サポーターにんちしょうさぽーたー
養成講座を受けて認知症について正しく理解し、地域で認知症の人や家族をあたたかく見守り、できる範囲で手助けする人です。
認知症サポーター養成講座にんちしょうさぽーたーようせいこうざ
認知症の基本的な知識や、認知症の方への接し方を学ぶ講座です。キャラバン・メイトが講師となり、地域や学校、職場などで開かれています。
認知症サポート医にんちしょうさぽーとい
国が定める研修を受け、かかりつけ医への助言や、地域の認知症の医療と介護をつなぐ役割をもつ医師です。認知症初期集中支援チームにも加わります。
認知症施策推進基本計画にんちしょうしさくすいしんきほんけいかく
認知症基本法にもとづいて国が定める、認知症施策を進めるための計画です。都道府県や市町村も、これをふまえて計画をつくるよう努めることになっています。
認知症施策推進大綱にんちしょうしさくすいしんたいこう
国の認知症施策の方針を示したもので、「共生」と「予防」を車の両輪として進めるとしました。普及啓発や本人発信の支援などの柱があります。
認知症疾患医療センターにんちしょうしっかんいりょうせんたー
都道府県や政令指定都市が指定する、認知症の専門医療の拠点です。詳しい診断や、BPSD・体の病気への対応、相談などを行い、地域の医療と介護をつなぎます。
認知症初期集中支援チームにんちしょうしょきしゅうちゅうしえんちーむ
医師や看護師、介護の専門職などのチームが、認知症が疑われる人や家族の家を訪ね、早い段階で医療や介護につなげて集中的に支えるしくみです。
認知症専門ケア加算にんちしょうせんもんけあかさん
認知症介護の専門的な研修を修了した職員を置き、認知症の重い利用者に専門的なケアを行っている事業所の加算です。
認知症総合支援事業にんちしょうそうごうしえんじぎょう
包括的支援事業の一つで、認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員などにより、認知症の人と家族を早い段階から支える事業です。
認知症対応型共同生活介護にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご別の言い方:認知症グループホーム、グループホーム、GH
認知症の人が少人数で共同生活をしながら、家庭的な環境で介護を受ける地域密着型サービスです。食事づくりなどもできる範囲でいっしょに行います。
認知症対応型共同生活介護計画にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいごけいかく
グループホームで、計画作成担当者がつくる入居者ごとの介護の計画です。本人の希望や状態をもとに、目標や支援の内容を書きます。
認知症対応型サービス事業開設者研修にんちしょうたいおうがたさーびすじぎょうかいせつしゃけんしゅう
グループホームや小規模多機能などを運営する事業者の代表者が受ける研修です。認知症ケアの考え方や運営について学びます。
認知症対応型サービス事業管理者研修にんちしょうたいおうがたさーびすじぎょうかんりしゃけんしゅう
グループホームや小規模多機能、認知症デイなどの管理者になる人が受ける研修です。事業所の運営や認知症ケアについて学びます。
認知症対応型通所介護にんちしょうたいおうがたつうしょかいご別の言い方:認知症デイサービス、認知症デイ
認知症の人が通い、少人数で入浴や食事、機能訓練などを受ける地域密着型サービスです。認知症の特性に合わせたケアを行います。
認知症短期集中リハビリテーションにんちしょうたんきしゅうちゅうりはびりてーしょん
認知症の人に対して、短い期間に集中して、記憶や生活の力を保つための個別のリハビリを行うものです。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算にんちしょうたんきしゅうちゅうりはびりてーしょんじっしかさん
認知症の人に、リハビリで生活の機能がよくなると医師が判断した場合に、入所や利用のはじめの時期に集中してリハビリを行ったときの加算です。
認知症地域支援推進員にんちしょうちいきしえんすいしんいん
市町村に置かれ、医療機関や介護サービス、地域の支援をつなぎ、認知症の人と家族への相談支援や地域の体制づくりを進める人です。
認知症チームケア推進加算にんちしょうちーむけあすいしんかさん
施設などで、認知症の行動・心理症状を防いだり軽くしたりするために、研修を受けた職員を中心にチームでケアに取り組んでいる場合の加算です。
認知症治療病棟にんちしょうちりょうびょうとう
BPSDが強く、自宅や施設での生活が難しくなった認知症の方が入院して、治療やケアを受ける精神科の病棟です。
認知症とともに生きる希望宣言にんちしょうとともにいきるきぼうせんげん
認知症の本人たちがつくった宣言で、認知症になっても希望をもって自分らしく暮らし続けたいという思いを社会に伝えるものです。
認知症の告知にんちしょうのこくち
医師が本人に、認知症であることを伝えることです。本人が今後の暮らしを自分で考えられるよう、診断後の支えとあわせて行うことが大切とされます。
認知症の診断にんちしょうのしんだん
問診、認知機能の検査、血液検査、脳の画像検査などを組み合わせて、認知症かどうかや原因の病気を確かめることです。治療できる病気を見つける意味もあります。
認知症の日にんちしょうのひ
認知症基本法で定められた日で、認知症への関心と理解を深めるためのものです。この日を含む月は「認知症月間」とされ、各地で啓発の取り組みが行われます。
認知症の人と家族の会にんちしょうのひととかぞくのかい
認知症の方と家族、支える人たちが集まる全国的な団体です。つどいや電話相談などを行い、介護の悩みを分かち合う場をつくっています。
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインにんちしょうのひとのにちじょうせいかつしゃかいせいかつにおけるいしけっていしえんがいどらいん別の言い方:意思決定支援ガイドライン
国が示した、認知症の方の意思決定を支えるための手引きです。本人の意思の尊重を基本に、意思を形成・表明・実現する各段階での支え方を示しています。
認知症の評価にんちしょうのひょうか
認知機能、生活のようす、行動・心理症状などを、検査や観察で確かめることです。診断のほか、ケアの方針を考えたり変化を見たりするために行います。
認知症バリアフリーにんちしょうばりあふりー
認知症になっても、買い物や移動、銀行の手続きなど、暮らしのさまざまな場面で困らずに過ごせるよう、社会の障壁をなくしていく取り組みです。
認知症本人大使にんちしょうほんにんたいし別の言い方:希望大使
認知症の本人が、自らの体験や希望を発信し、認知症への理解を広げる役割を担う取り組みです。国が任命する「希望大使」や、都道府県ごとの大使があります。
認知症予防にんちしょうよぼう
認知症になるのをおくらせたり、なってからの進行をゆるやかにしたりすることを目指す取り組みです。運動や人との交流、生活習慣病の対策などが大切とされます。
認知症老人徘徊感知機器にんちしょうろうじんはいかいかんちきき
認知症の人が屋外へ出ようとしたときなどに、センサーで感知して家族などに知らせる機器です。福祉用具貸与の対象です。
認知症を伴うパーキンソン病にんちしょうをともなうぱーきんそんびょう別の言い方:PDD
パーキンソン病の方が、経過の中で認知症の症状を持つようになった状態です。レビー小体型認知症と近い病気と考えられており、幻視などが見られることがあります。
認知リハビリテーションにんちりはびりてーしょん
本人の目標に合わせて、メモや手帳の使い方、生活の手順を工夫するなどして、できることを保つことを目指す取り組みです。
認定介護福祉士にんていかいごふくしし
経験を積んだ介護福祉士が、さらに研修を受けて認定される民間の資格です。介護チームのリーダーとして、ほかの職員の指導や多職種との連携の中心になります。
認定結果通知にんていけっかつうち
要介護認定の結果を市町村が本人に知らせる通知です。要介護度や有効期間が書かれ、被保険者証にも結果が記入されます。
認定申請にんていしんせい
要介護認定を受けるために市町村の窓口に申し込むことです。本人や家族のほか、地域包括支援センターなどが代わりに申請することもできます。
認定調査にんていちょうさ
要介護認定のために、調査員が本人の自宅などを訪ねて、体の動きや生活の様子、認知機能などを聞き取りや確認で調べることです。
認定調査員にんていちょうさいん
要介護認定の認定調査を行う人です。市町村の職員や、市町村から委託を受けた介護支援専門員などが、研修を受けて担当します。
認定調査票にんていちょうさひょう
認定調査の結果を書きこむ決まった用紙です。概況調査・基本調査・特記事項の3つの部分からできています。
認定特定行為業務従事者にんていとくていこういぎょうむじゅうじしゃ
喀痰吸引等研修を修了し、都道府県から認定を受けて、たんの吸引や経管栄養を行える介護職員のことです。
認定の効力にんていのこうりょく
要介護認定の結果は、申請した日にさかのぼって効力があります。そのため、結果が出る前に使ったサービスも介護保険の対象になることがあります。
認定の取消しにんていのとりけし
要介護者などに当てはまらなくなったときや、正当な理由なく認定調査などに応じないときに、市町村が要介護認定を取り消すことです。
認定の有効期間にんていのゆうこうきかん別の言い方:有効期間
要介護認定の結果が使える期間です。新規・更新・区分変更で原則の長さが決まっていて、介護認定審査会の意見で短くしたり長くしたりできます。
認認介護にんにんかいご
認知症の方が、同じく認知症の家族を介護している状態です。薬の管理や火の始末などに危険が生じやすく、周りの支えが特に大切です。

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