障がい福祉 用語辞典:「と」
92語のうち 1〜80語め(どういけ…〜とらいあ…)
- 同意権どういけん
- 本人が大切な行為をするときに、保佐人や補助人が「してよい」と認める権利です。同意がないまま行われた行為は、取り消せる場合があります。
- 同一性保持どういつせいほじ
- いつもと同じ道順や予定、物の配置などを保とうとし、変化にとても不安を感じる傾向です。予定を前もって伝えると安心しやすくなります。
- 同一建物減算どういつたてものげんさん
- 居宅介護などで、事業所と同じ建物や同じ敷地の集合住宅などに住む利用者にサービスを提供した場合に、報酬が減らされる仕組みです。
- 同一労働同一賃金どういつろうどうどういつちんぎん
- 正社員とパートや有期雇用の人との間で、仕事の内容などが同じなら、不合理な待遇の差をつけてはいけないという考え方です。
- 動機づけ面接どうきづけめんせつ別の言い方:MI
- 変わりたい気持ちと変わりたくない気持ちの両方を持つ人に、責めずに話を聴き、本人の中にある変わる理由を引き出していく面接の方法です。
- 等級制度とうきゅうせいど
- 職員の能力や役割に応じて段階を決める人事の仕組みです。どの段階で何ができればよいかを示し、給料やキャリアパスと結びつけます。
- 同居特別障害者控除どうきょとくべつしょうがいしゃこうじょ
- 特別障害者にあたる配偶者や扶養している家族と一緒に暮らしている場合に、さらに多くの額を所得から差し引ける税の仕組みです。
- 同行援護どうこうえんご
- 視覚障がいで移動がむずかしい人の外出に付きそい、移動の手伝いや、代筆・代読などの情報の提供を行う障害福祉サービスです。
- 同行援護従業者どうこうえんごじゅうぎょうしゃ
- 目の見えない人・見えにくい人の外出に付きそい、移動の手助けや、まわりの様子の説明、代筆・代読などを行う人です。養成研修の修了などが必要です。
- 同行援護従業者養成研修どうこうえんごじゅうぎょうしゃようせいけんしゅう
- 同行援護のヘルパーとして、視覚障がいのある人の移動の手伝いや代読・代筆などを行うための知識と技術を学ぶ研修です。
- 統合失調感情障害とうごうしっちょうかんじょうしょうがい
- 統合失調症のような幻覚や妄想と、うつ病や躁状態などの気分の症状の両方がみられる病気です。
- 統合失調症とうごうしっちょうしょう別の言い方:精神分裂病
- 幻覚や妄想、考えのまとまりにくさ、意欲の低下などがみられる心の病気です。およそ100人に1人がかかるといわれ、治療を続けながら暮らす人が多くいます。
- 統合失調症様障害とうごうしっちょうしょうようしょうがい
- 統合失調症と同じような症状がみられるものの、続いている期間がまだ短い状態に使われる診断名です。
- 動作法どうさほう別の言い方:臨床動作法
- 体を動かそうとする本人の意図と努力に働きかけ、体の動きや緊張をととのえることで、心の安定などを目指す日本で生まれた方法です。
- 当事者とうじしゃ
- その問題や障害を自分自身のこととして経験している人のことです。福祉では、障害のある本人を指して使われることが多い言葉です。
- 当事者活動とうじしゃかつどう
- 障害のある本人たちが集まり、自分たちの思いを社会に伝えたり、支え合ったり、制度の改善を求めたりする活動です。
- 当事者研究とうじしゃけんきゅう
- 障害や病気のある本人が、自分の困りごとを研究のテーマにして、仲間と話し合いながら仕組みや対処の方法を考えていく取り組みです。北海道の「べてるの家」で始まりました。
- 当事者主権とうじしゃしゅけん
- 自分のことは自分で決める権利が当事者にあるという考え方です。障害のある人や女性などの運動の中で大切にされてきました。
- 統制された情緒的関与とうせいされたじょうちょてきかんよ
- バイスティックの7原則の一つです。援助者が自分の感情を自覚して整えながら、相談する人の気持ちに理解をもって応えることです。
- 透析液加温器とうせきえきかおんき
- 家で腹膜透析をする人が、透析液を体温に近い温度に温めるための機器です。日常生活用具の一つです。
- 闘争・逃走反応とうそうとうそうはんのう
- 危険を感じたときに、戦うか逃げるかに備えて、心臓がどきどきしたり筋肉が緊張したりする体の自然な反応です。トラウマがあると、この反応が起こりやすくなることがあります。
- 糖尿病網膜症とうにょうびょうもうまくしょう
- 糖尿病によって網膜の細い血管が傷つき、視力が下がる病気です。初めは自覚がないことも多く、定期的な目の検査が大切です。
- 動物介在療法どうぶつかいざいりょうほう別の言い方:AAT、アニマルセラピー
- 訓練された犬などの動物とのふれあいを、医療やリハビリの目標に合わせて取り入れる方法です。専門職がかかわり、計画を立てて行います。
- 頭部保護帽とうぶほごぼう
- てんかんの発作などで転んだときに、頭のけがを防ぐためにかぶる帽子です。日常生活用具の一つです。
- 頭部保持具とうぶほじぐ
- 首がすわらないなど、自分で頭を支えることがむずかしい子どもの頭を支える道具です。補装具の一つで、子どもが対象です。
- 透明文字盤とうめいもじばん
- 透明な板に五十音などを書いたものです。本人と向かい合い、本人が見ている文字を視線で読み取って、言葉を組み立てていきます。
- トゥレット症とぅれっとしょう別の言い方:トゥレット症候群、トゥレット障害
- いくつもの運動チックと、1つ以上の音声チックが、1年以上続くチック症です。周りの理解が本人の安心につながります。
- 登録研修機関とうろくけんしゅうきかん
- 都道府県に登録して、喀痰吸引等研修を行う団体や学校などのことです。登録には、講師や設備などの決められた条件を満たす必要があります。
- 登録特定行為事業者とうろくとくていこういじぎょうしゃ
- 介護職員などにたんの吸引や経管栄養を行わせる事業者として、都道府県に登録した事業者です。
- トークンエコノミーとーくんえこのみー別の言い方:トークンシステム
- 望ましい行動ができたらシールやポイント(トークン)を渡し、決まった数がたまると好きな物や活動と交換できるようにする方法です。
- トータルコミュニケーションとーたるこみゅにけーしょん
- 手話や指文字、口話、文字、身ぶりなど、使えるあらゆる手段を組み合わせてコミュニケーションをとろうとする考え方です。
- 特殊教育とくしゅきょういく
- 盲学校・ろう学校・養護学校や特殊学級で行われていた、障害のある子どもの教育のことです。2007年から特別支援教育に変わりました。
- 特殊詐欺とくしゅさぎ
- 電話やはがきなどで相手をだまし、お金をだましとる犯罪です。障害のある人や高齢者が被害にあうこともあり、周りの見守りが大切です。
- 特殊寝台とくしゅしんだい別の言い方:介護用ベッド
- 背中やひざの部分を起こしたり、高さを変えたりできるベッドです。寝起きや介助を楽にするための日常生活用具の一つです。
- 特殊尿器とくしゅにょうき
- 寝たままでも、尿を自動で吸い取ってくれる器具です。自分でトイレに行くことがむずかしい人のための日常生活用具です。
- 特殊便器とくしゅべんき
- 温水でおしりを洗ったり乾かしたりする機能のついた便器です。手でおしりをふくことがむずかしい人のための日常生活用具です。
- 特殊マットとくしゅまっと
- 床ずれ(じょくそう)を防ぐために、体にかかる圧を分けるマットです。日常生活用具の一つです。
- 読書バリアフリー法どくしょばりあふりーほう別の言い方:視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律
- 目が見えにくい人や、本を読むことが難しい人が、点字や音声、電子書籍などで読書できる環境を整えるための法律です。
- 特定医療費とくていいりょうひ別の言い方:指定難病の医療費助成
- 指定難病の患者さんの医療費の自己負担を軽くするための助成です。所得に応じて、ひと月の負担の上限額が決まります。
- 特定技能とくていぎのう
- 人手が足りない分野で、一定の技能と日本語の力がある外国人が働ける在留資格です。介護の分野もあり、障害者支援施設などでも働けます。
- 特定求職者雇用開発助成金とくていきゅうしょくしゃこようかいはつじょせいきん別の言い方:特開金
- 障害のある人など、仕事を見つけにくい人をハローワークなどの紹介で続けて雇う会社に支給される国の助成金です。
- 特定業務従事者健康診断とくていぎょうむじゅうじしゃけんこうしんだん
- 深夜の仕事など健康への影響が大きい仕事をする人に、通常より短い間隔で受けさせる健康診断です。夜勤のある職員が対象になります。
- 特定事業所加算とくていじぎょうしょかさん
- 居宅介護や重度訪問介護などで、サービスの質を高める体制や資格を持つ職員の配置、重い障がいのある人への対応などの条件を満たす事業所への加算です。
- 特定疾病(介護保険)とくていしっぺい
- 40〜64歳の人が介護保険のサービスを使える原因となる、加齢に関係する病気です。脳血管疾患や末期がん、関節リウマチなどがあります。
- 特定疾病療養受療証とくていしっぺいりょうようじゅりょうしょう
- 人工透析が必要な慢性腎不全や血友病など、長く高額な治療が続く病気の人の、医療費の自己負担を低くするための証明書です。
- 特定障害者特別給付費とくていしょうがいしゃとくべつきゅうふひ
- 所得の低い人が施設に入所したりグループホームに住んだりするときに、食費・光熱水費や家賃の一部を助ける給付です。補足給付とも呼ばれます。
- 特定贈与信託とくていぞうよしんたく
- 障害のある人の生活のために、家族などが信託銀行などにお金を預ける仕組みです。決められた額まで贈与税がかかりません。
- 特定短時間労働者とくていたんじかんろうどうしゃ
- 週の所定労働時間が20時間より短い一定の範囲で働く、重度の障害のある人や精神障害のある人のことです。雇用率の計算に一部入れて数えられます。
- 特定入所障害児食費等給付費とくていにゅうしょしょうがいじしょくひとうきゅうふひ
- 障害児入所施設に入所する子どもの、食費や住まいの費用の負担を軽くするための給付です。
- 特定非営利活動法人とくていひえいりかつどうほうじん別の言い方:NPO法人
- ボランティア団体などが法人格を得るために、特定非営利活動促進法にもとづいて設立した法人です。障害福祉サービスの事業者にもなれます。
- 特定福祉用具販売とくていふくしようぐはんばい
- 介護保険で、腰かけ便座や入浴補助用具など、貸し借りになじまない福祉用具を買うときに費用が支給されるサービスです。
- 特別支援学級とくべつしえんがっきゅう
- 小学校や中学校の中に置かれる、障害のある子どものための少人数の学級です。知的障害や自閉症・情緒障害など、障害の種類ごとに置かれます。
- 特別支援学校とくべつしえんがっこう
- 視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱の子どもが通う学校です。幼稚部・小学部・中学部・高等部があり、自立活動の指導も行います。
- 特別支援学校学習指導要領とくべつしえんがっこうがくしゅうしどうようりょう
- 特別支援学校で教える内容や教育課程の基準を、国が定めたものです。自立活動や知的障害のある子どもの教科などについても決めています。
- 特別支援学校教諭免許状とくべつしえんがっこうきょうゆめんきょじょう
- 特別支援学校で教えるための教員免許です。視覚障害や知的障害など、担当する障害の領域ごとに定められています。
- 特別支援教育とくべつしえんきょういく
- 障害のある子ども一人一人の困りごとや力に合わせて、学びや生活を支える教育です。特別支援学校や特別支援学級、通級指導などで行われます。
- 特別支援教育コーディネーターとくべつしえんきょういくこーでぃねーたー
- 学校の中で特別支援教育の中心となる先生です。校内委員会を進め、保護者の相談窓口や、福祉・医療など外の機関との連絡役になります。
- 特別支援教育支援員とくべつしえんきょういくしえんいん
- 小学校や中学校などで、障害のある子どもの学校生活の手伝いや学習の補助をする人です。市町村が配置します。
- 特別支援教育就学奨励費とくべつしえんきょういくしゅうがくしょうれいひ
- 特別支援学校や特別支援学級などで学ぶ子どもの家庭に、通学費や学用品費、給食費などの一部を国と自治体が助成するしくみです。
- 特別児童扶養手当とくべつじどうふようてあて別の言い方:特児
- 二十歳未満の障害のある子どもを育てている父母などに支給される手当です。障害の程度で1級と2級があり、所得による制限があります。
- 特別重度支援加算とくべつじゅうどしえんかさん
- 医療型短期入所などで、人工呼吸器の管理など医療の必要性がとても高い利用者を受け入れた場合の加算です。
- 特別障害給付金とくべつしょうがいきゅうふきん
- 国民年金に入ることが任意だった時期に入っていなかったため、障害基礎年金を受け取れない学生や主婦などだった人に支給される給付金です。
- 特別障害者控除とくべつしょうがいしゃこうじょ
- 障害者控除のうち、身体障害者手帳1級・2級など重い障害のある人に使われるものです。ふつうの障害者控除より差し引く額が大きくなります。
- 特別障害者手当とくべつしょうがいしゃてあて
- 二十歳以上で、とても重い障害のため、日常生活でいつも特別な介護が必要な在宅の人に支給される手当です。所得による制限があります。
- 特別地域加算とくべつちいきかさん
- 離島や山間部など、国が定める地域にある事業所がサービスを提供した場合に、移動などの負担を考えて上乗せされる加算です。
- 特別調整とくべつちょうせい
- 刑務所などを出る高齢者や障害のある人で、帰る先がない人について、保護観察所と地域生活定着支援センターが福祉につなぐ調整をすることです。
- 特別特定建築物とくべつとくていけんちくぶつ
- 病院・デパート・役所など、だれもが使う建物や、主に高齢者や障害のある人が使う建物のことです。一定の大きさ以上を建てるときはバリアフリーの基準を守る義務があります。
- 特別の教育課程とくべつのきょういくかてい
- 特別支援学級や通級による指導で、子どもの障害に合わせて、特別支援学校の内容を取り入れるなどして作る教育課程です。
- 特別訪問看護指示書とくべつほうもんかんごしじしょ
- 病状が急に悪くなったときなどに、主治医が一時的に回数を増やした訪問看護を指示する書類です。期間には限りがあります。
- 特別養子縁組とくべつようしえんぐみ
- 実の親が育てられない子どもと、養親が法律上の親子になる制度です。実の親との法的な関係が終わり、家庭裁判所の審判で成立します。
- 特例介護給付費とくれいかいごきゅうふひ
- 申請してから支給決定までの間に、急いでサービスを使った場合などに、市町村が必要と認めれば支給される給付です。
- 特例子会社とくれいこがいしゃ
- 障害のある人が働きやすいように特別な配慮をした子会社です。認められると、そこで働く障害者を親会社が雇っているものとして数えられます。
- 読話どくわ別の言い方:読唇
- 相手の口の形や動き、表情などを見て、話の内容を読み取ることです。口の形が似ている言葉は見分けにくいとされます。
- 徒手筋力テストとしゅきんりょくてすと別の言い方:MMT
- 検査する人が手で力をかけ、それにどのくらい逆らえるかで、筋肉の力を段階に分けて評価する検査です。リハビリテーションでよく使われます。
- 特記事項とっきじこう
- 認定調査で、項目の選択だけでは伝わらない本人の具体的な様子や、できるときとできないときの差などを書き残す欄です。二次判定で大切にされます。
- 突発性難聴とっぱつせいなんちょう
- ある日突然、片方の耳が聞こえにくくなる病気です。耳鳴りやめまいをともなうこともあり、できるだけ早い受診が大切とされています。
- 都道府県社会福祉協議会とどうふけんしゃかいふくしきょうぎかい
- 都道府県ごとにある社会福祉協議会です。日常生活自立支援事業や運営適正化委員会、福祉の人材の研修などを行います。
- 都道府県障害者計画とどうふけんしょうがいしゃけいかく
- 障害者基本法にもとづいて都道府県がつくる、障害のある人の施策全体の計画です。国の障害者基本計画をふまえてつくられます。
- 都道府県障害者権利擁護センターとどうふけんしょうがいしゃけんりようごせんたー
- 職場での障害者虐待の通報を受けたり、市町村の虐待対応を助けたりする、都道府県の窓口です。
- トライアル雇用助成金とらいあるこようじょせいきん
- 障害者トライアル雇用などで、試しに雇った会社に支給される国の助成金です。障害のある人を雇うきっかけづくりを応援します。
