高齢者福祉 用語辞典:「し」
435語のうち 81〜160語め(じぜんと…〜しゃかい…)
- 事前登録制度じぜんとうろくせいど
- 行方不明になるおそれのある認知症の方の写真や特徴を、あらかじめ自治体や警察に登録しておく仕組みです。いざというときに早く探すために役立ちます。
- 視線の高さしせんのたかさ
- 話すときの目の高さのことです。座っている人や寝ている人とは、しゃがむなどして目の高さを合わせると、安心して話してもらえます。
- 自走式車いすじそうしきくるまいす
- 後ろの大きな車輪にハンドリムがついていて、乗っている人が自分でこいで進める車いすです。介助者が押すこともできます。
- 自走用標準型車いすじそうようひょうじゅんがたくるまいす
- 後ろの大きな車輪についた輪(ハンドリム)を自分の手で回して進む、ふつうの形の車いすです。介助する人が押すこともできます。
- 持続血糖測定じぞくけっとうそくてい別の言い方:CGM
- 皮膚に小さなセンサーを貼り、血糖の動きを連続して記録するしくみです。1日の中での血糖の上がり下がりが分かります。
- 死体検案書したいけんあんしょ
- 診療していなかった人や、事故などで亡くなった人について、医師が遺体を調べて死亡を証明する書類です。
- 下地補強したじほきょう
- 手すりをしっかり取りつけられるよう、壁の中に板などを入れて強くすることです。体重をかけても手すりが外れないようにします。
- 舌ブラシしたぶらし
- 舌の表面の汚れ(舌苔)を取るためのブラシです。奥から手前へ、やさしく動かします。
- 自治会じちかい別の言い方:町内会
- 同じ地域に住む人たちがつくる、住民どうしの自主的な組織です。防災や見守り、地域の行事などを通して、お年寄りの暮らしを支える役わりもあります。
- 市町村長申立てしちょうそんちょうもうしたて
- 身寄りがないなど、本人や家族が申立てをできない場合に、市町村長が家庭裁判所へ成年後見の開始を申し立てることです。
- 市町村特別給付しちょうそんとくべつきゅうふ
- 市町村が独自に条例で決めて行う保険給付です。配食サービスや移送サービスなど、国の決めたサービス以外のものを、第1号被保険者の保険料でまかないます。
- 市町村保健センターしちょうそんほけんせんたー別の言い方:保健センター
- 市町村が設ける、住民に身近な健康づくりの拠点です。健康診断、健康相談、保健指導などを行います。
- 室温管理しつおんかんり
- 部屋の温度を体に合うように保つことです。高齢者は暑さや寒さを感じにくいため、感覚だけにたよらず温度計で確かめ、エアコンなどで調節します。
- 失禁しっきん
- 自分の意思とは関係なく、尿や便がもれてしまうことです。本人の心を傷つけやすいので、責めずに原因を考えて対応します。
- 失禁関連皮膚炎しっきんかんれんひふえん別の言い方:IAD、おむつかぶれ
- 尿や便が皮膚にふれ続けることで起こる皮膚の炎症です。赤み・ただれ・痛みが出るため、やさしく洗って清潔を保ち、皮膚を保護することが大切です。
- シックデイしっくでい
- 糖尿病の人が、かぜ・発熱・下痢・吐き気などで食事がとれなくなった日のことです。血糖が乱れやすいため、薬の使い方は前もって主治医に決めておいてもらいます。
- 失語しつご
- 脳の障害で、言葉を話す・聞いて分かる・読む・書くことが難しくなる症状です。言いたい言葉が出てこない、相手の話が分かりにくいなどの形で現れます。
- 失行しっこう
- 手足は動くのに、服を着る・道具を使うなど、ふだんできていた動作の手順がうまくできなくなる状態です。脳の傷つきで起こります。
- 実行機能障害じっこうきのうしょうがい別の言い方:遂行機能障害
- 計画を立てて、順番どおりに物事を進めることが難しくなる症状です。料理の手順が分からなくなる、買い物の段取りがうまくいかないなどの形で現れます。
- 失語症しつごしょう
- 脳の病気やけがで、言葉を話す・聞いて理解する・読む・書くことが難しくなった状態です。知能が落ちたわけではないので、子どもあつかいしないことが大切です。
- 湿潤療法しつじゅんりょうほう
- 傷を乾かさず、適度な湿り気を保って治す考え方です。傷から出る液にふくまれる、治すはたらきをいかします。
- 失神しっしん
- 脳への血の流れが一時的に減り、短い時間意識を失って倒れることです。排尿後や食後、立ち上がったときのほか、不整脈が原因のこともあり受診が必要です。
- 湿性嗄声しっせいさせい
- 飲みこんだあとなどに、のどにものがからんだような、ゴロゴロした声になることです。誤嚥や咽頭残留のサインのことがあります。
- 実績報告書じっせきほうこくしょ
- 処遇改善加算などについて、計画どおりに賃金の改善をしたかを、年度が終わったあとに指定権者に報告する書類です。
- 湿度管理しつどかんり
- 部屋の空気の湿り気を、ちょうどよく保つことです。冬は乾燥で感染症や肌のかゆみが増え、夏は湿度が高いと熱中症になりやすくなるため、湿度計で確かめます。
- 嫉妬妄想しっともうそう
- 配偶者が浮気をしていると、事実とちがうことを強く信じこむ状態です。認知症で見られることがあり、家族だけで抱えずに医療や専門職に相談することが勧められます。
- 失認しつにん
- 目や耳ははたらいているのに、見たり聞いたりした物が何かを分からなくなる状態です。家族の顔が分からなくなるなどの種類があります。
- 指定介護機関していかいごきかん
- 生活保護法にもとづき、介護扶助による介護サービスを提供することを認められた事業所や施設です。
- 指定基準していきじゅん
- 介護保険の事業所として指定を受けるために守る基準です。人員基準・設備基準・運営基準からなり、国の基準をもとに自治体が条例で定めます。
- 指定居宅介護支援事業者していきょたくかいごしえんじぎょうしゃ
- 市町村から指定を受けて、介護支援専門員がケアプランの作成などの居宅介護支援を行う事業者です。
- 指定居宅サービス事業者していきょたくさーびすじぎょうしゃ
- 都道府県知事などから指定を受けて、訪問介護や通所介護などの居宅サービスを提供する事業者です。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準していきょたくさーびすとうのじぎょうのじんいんせつびおよびうんえいにかんするきじゅん別の言い方:居宅サービス基準、居宅サービス等基準
- 居宅サービスの事業所が守る人員・設備・運営の基準を定めた厚生労働省令です。自治体はこれをもとに条例で基準を定めます。
- 指定権者していけんじゃ
- 事業所の指定や指導・監督を行う役所のことです。居宅サービスは都道府県(指定都市・中核市など)、地域密着型サービスは市町村です。
- 指定更新していこうしん
- 事業所の指定には有効期間があり、続けてサービスを行うために、期間が切れる前に指定の更新を受けることです。
- 指定市町村事務受託法人していしちょうそんじむじゅたくほうじん
- 市町村から委託を受けて、認定調査などの事務を行う法人です。都道府県から指定を受けています。
- 指定申請していしんせい
- 介護保険の事業所を始めるために、指定権者に指定を申しこむことです。人員・設備・運営の基準を満たしているかを確かめられます。
- 指定取消していとりけし
- 基準違反や不正な請求などがあったとき、指定権者が事業所の指定を取り消すことです。最も重い行政処分です。
- 指定取消ししていとりけし
- 不正請求や基準違反などがあった事業者について、都道府県や市町村が介護保険の事業者としての指定を取り消すことです。
- 指定の更新していのこうしん
- 介護保険の事業者の指定には有効期間があり、続けてサービスを提供するには、期間ごとに指定を更新する手続きが必要です。
- 指定の効力の停止していのこうりょくのていし
- 基準違反などがあった事業者について、一定の期間、新しい利用者の受け入れや介護報酬の請求などを止める処分です。
- 指定避難所していひなんじょ
- 災害で家に住めなくなった人が、一定の期間とどまって生活するために、市町村があらかじめ決めた学校や公民館などの施設です。
- 児童委員じどういいん
- 地域の子どもや子育て家庭を見守り、相談にのる人です。民生委員は児童委員を兼ねており、「民生委員・児童委員」と呼ばれます。
- 自動火災報知設備じどうかさいほうちせつび
- 火事の煙や熱を感知器が見つけて、ベルなどで建物の中に知らせる設備です。介護施設などには設置が義務づけられています。
- 自動消火器じどうしょうかき
- 台所などで火事の熱を感じると、自動で薬剤を出して火を消す機器です。一人暮らしの高齢者などに給付を行う市区町村もあります。
- 自動排泄処理装置じどうはいせつしょりそうち
- 尿や便を自動で吸い取り、介護する人の負担を軽くする機器です。本体は貸与、尿や便の通り道になる交換できる部品は購入の対象です。
- 自動排泄処理装置の交換可能部品じどうはいせつしょりそうちのこうかんかのうぶひん
- 自動排泄処理装置のうち、尿や便を受ける部分など、体にふれて取りかえる部品です。介護保険の特定福祉用具販売で買います。
- シニア向け分譲マンションしにあむけぶんじょうまんしょん
- 高齢者が暮らしやすい設備やサービスのある、購入するタイプのマンションです。介護保険の施設ではないため、介護が必要になったら外部のサービスを使います。
- 歯肉炎しにくえん
- 歯ぐきだけに炎症が起き、赤く腫れたり歯みがきで血が出たりする状態です。歯周病の始まりで、ていねいな歯みがきで改善が期待できます。
- 支払方法の変更しはらいほうほうのへんこう
- 保険料を滞納している人について、サービスの費用をいったん全額払い、あとで申請して払い戻しを受ける償還払いに変える措置です。
- 自筆証書遺言じひつしょうしょいごん
- 本人が全文と日付、氏名を自分で書き、印を押してつくる遺言です。費用がかからず手軽ですが、形式のまちがいで無効になることがあります。財産目録はパソコンでも作れます。
- 自筆証書遺言書保管制度じひつしょうしょいごんしょほかんせいど
- 自分で書いた遺言書を法務局に預けて保管してもらえる制度です。なくしたり書きかえられたりする心配が減り、家庭裁判所での検認も必要ありません。
- しびれしびれ
- 手足などがじんじん・ぴりぴりしたり、感覚がにぶくなったりする症状です。神経の病気・糖尿病・背骨の病気・脳卒中などで起こります。
- シフトしふと
- 職員が交代で働くための、だれがいつどの時間に働くかの割り当てです。介護の職場では、早番・日勤・遅番・夜勤などを組み合わせて作ります。
- 死別しべつ
- 家族や友人など、大切な人と死によって別れることです。強い悲しみや生活の変化をもたらし、支えが必要になることがあります。
- 死亡一時金しぼういちじきん
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を一定期間納めた人が年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年金を受けられる遺族がいないときに支給されるお金です。
- 脂肪肝しぼうかん
- 肝臓に脂肪がたまりすぎた状態です。食べすぎや運動不足、飲酒、糖尿病などが原因で、進むと肝炎や肝硬変につながることがあります。
- 死亡診断しぼうしんだん
- 医師が、人が亡くなったことを確認し、判断することです。呼吸と心臓の停止、瞳孔の反応などを確かめます。
- 死亡診断書しぼうしんだんしょ
- 診療していた患者が亡くなったときに、医師が死亡の原因や時刻などを書いて証明する書類です。死亡届の提出に必要です。
- 死亡届しぼうとどけ
- 人が亡くなったことを市区町村に知らせる届けです。医師が書く死亡診断書と一体の用紙で、決められた期間内に出します。提出すると火葬の許可が出されます。
- 市民後見人しみんこうけんにん
- 弁護士などの専門職ではない一般の市民で、研修を受けて成年後見人などの役割を担う人です。地域で暮らす方の身近な支え手として期待されています。
- しもやけしもやけ別の言い方:凍瘡
- 寒さで血の巡りが悪くなり、手足の指や耳が赤紫色に腫れてかゆくなる状態です。保温し、ぬれた手袋や靴下は早めにかえます。
- 社会参加しゃかいさんか
- 仕事・ボランティア・趣味の集まり・地域の行事などを通して、社会とかかわりを持つことです。介護予防や生きがいにつながります。
- 社会資源しゃかいしげん
- 利用者の生活を支えるために使える、制度・施設・人・お金・情報などのことです。ケアマネジャーはこれらを組み合わせて支援します。
- 社会情動的選択性理論しゃかいじょうどうてきせんたくせいりろん
- 残された時間が限られていると感じると、人は新しい出会いより、親しい人との心の満たされる関係を大切にするようになるという考え方です。
- 社会的孤立しゃかいてきこりつ別の言い方:孤立
- 家族や地域の人との交流がほとんどなく、社会とのつながりが少ない状態です。客観的なつながりの少なさを表します。
- 社会的処方しゃかいてきしょほう
- 孤立などの社会的な問題が健康に影響している人を、医療者が薬ではなく、地域の活動や人とのつながりにつなぐ取り組みです。イギリスで広まりました。
- 社会的入院しゃかいてきにゅういん
- 病気の治療はもう必要ないのに、家で世話をする人がいない、行き先がないといった理由で、病院に長く入院し続けることです。介護保険をつくった理由の一つとされます。
- 社会的フレイルしゃかいてきふれいる
- 一人暮らしや外出・交流の減少などで、人や社会とのつながりが弱くなった状態です。心や体のフレイルにもつながります。
- 社会福祉基礎構造改革しゃかいふくしきそこうぞうかいかく
- 利用者がサービスを選べるしくみ、サービスの質の向上、地域福祉の推進などをめざして行われた、社会福祉のしくみの大きな見直しです。
- 社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい別の言い方:社協
- 地域福祉を進めるための民間の団体で、市区町村・都道府県・全国にあります。ボランティアの支援、日常生活自立支援事業、生活福祉資金の貸付などを行います。
- 社会福祉士しゃかいふくしし
- 福祉の相談にのり、助言や必要なサービスへのつなぎ、関係者との調整などを行う国家資格です。地域包括支援センターや病院などで働いています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法しゃかいふくししおよびかいごふくししほう
- 1987年にできた、社会福祉士と介護福祉士の資格や仕事、守るべき義務を決めた法律です。介護福祉士がたんの吸引などを行えることもこの法律で決まっています。
- 社会福祉事業しゃかいふくしじぎょう
- 社会福祉法で決められた、福祉のための事業のことです。利用する人への影響の大きさによって、第一種と第二種に分けられています。
- 社会福祉施設等調査しゃかいふくししせつとうちょうさ
- 厚生労働省が、養護老人ホームや軽費老人ホーム、有料老人ホームなどの福祉施設の数や定員、職員を調べる調査です。
- 社会福祉充実計画しゃかいふくしじゅうじつけいかく
- 社会福祉法人が、事業を続けるのに必要な分をこえるお金(社会福祉充実残額)があるとき、それを福祉の事業や地域のために使う計画を作り、所轄庁の承認を受けるものです。
- 社会福祉充実残額しゃかいふくしじゅうじつざんがく
- 社会福祉法人がもっている財産のうち、いまの事業を続けるのに必要な分を引いても残るお金のことです。あるときは社会福祉充実計画を作ります。
- 社会福祉主事しゃかいふくししゅじ別の言い方:社会福祉主事任用資格
- 福祉事務所などで福祉の相談や支援を行う職員になるための資格です。介護施設の生活相談員になる要件の1つとしても使われています。
- 社会福祉振興・試験センターしゃかいふくししんこうしけんせんたー
- 介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験と、資格の登録を行う団体です。国から指定を受けて仕事をしています。
- 社会福祉法しゃかいふくしほう
- 社会福祉の仕事全体に共通する基本のルールを定めた法律です。社会福祉法人、福祉事務所、地域福祉の推進などについて決めています。
- 社会福祉法人しゃかいふくしほうじん
- 社会福祉事業を行うことを目的に、社会福祉法にもとづいてつくられる法人です。特別養護老人ホームの多くを運営しています。
