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障がい福祉 用語辞典:「し」

676語のうち 81〜160語め(じじょご…〜じどうは…)

自助・互助・共助・公助じじょごじょきょうじょこうじょ
暮らしの支え方を4つに分けた考え方です。自分で行う自助、まわりと助け合う互助、保険などの共助、税金による行政の公助を組み合わせます。
視神経萎縮ししんけいいしゅく
目で受けた情報を脳に伝える視神経が傷み、細くなった状態です。視力の低下や視野の欠けが起こることがあります。
視神経脊髄炎ししんけいせきずいえん別の言い方:視神経脊髄炎スペクトラム障害、NMOSD
免疫のしくみの乱れで、主に視神経と脊髄に炎症が起こる病気です。強い視力の低下や、手足のまひ、しびれなどが起こることがあります。
指数合算しすうがっさん
身体障害者手帳で、二つ以上の障害があるとき、それぞれの等級を数に置きかえて足し合わせ、全体の等級を決めるやり方です。
JIS X 8341-3じすえっくすはちさんよんいちのさん
ウェブサイトのアクセシビリティについて定めた日本産業規格(JIS)です。国や自治体のホームページの対応の目安になっています。
ジストニアじすとにあ
筋肉が自分の意思と関係なく強く縮み、体がねじれたり、おかしな姿勢になったりする状態です。首や手など一部だけに起こることもあります。
施設外支援しせつがいしえん
就労系サービスの利用者が、企業での実習など事業所の外で行う支援です。個別支援計画に位置づけるなどの条件があります。
施設外就労しせつがいしゅうろう
就労移行支援や就労継続支援の利用者と職員が、企業などから請け負った作業を、その企業などの中で行うことです。
施設コンフリクトしせつこんふりくと
障害福祉施設などをつくろうとするとき、近くの住民が反対して、地域との間で対立が起きることです。
施設従事者等による障害者虐待しせつじゅうじしゃとうによるしょうがいしゃぎゃくたい
障害福祉サービスの事業所や施設の職員などが、利用者に対して行う虐待です。見つけた人には市町村への通報義務があります。
施設入所支援しせつにゅうしょしえん
障害者支援施設に入所している人に、夜間や休日に入浴・排せつ・食事の介護などを行う障害福祉サービスです。日中は生活介護などと組み合わせます。
自然災害BCPしぜんさいがいびーしーぴー
地震や水害などの自然災害に備え、建物や設備の対策、物資の備蓄、職員の参集方法などを決めておく業務継続計画です。
視線入力しせんにゅうりょく
目の動きをカメラなどで読み取り、見た場所を選んでパソコンなどを操作する方法です。体を動かすのが難しい人が使います。
視線入力装置しせんにゅうりょくそうち
目の動きをカメラで読み取り、見ている場所で画面を操作できる機器です。手が動かせない人が、文字を入力したり意思を伝えたりできます。
持続エクスポージャー療法じぞくえくすぽーじゃーりょうほう別の言い方:PE療法
PTSDの心理療法の一つで、避けてきたつらい記憶や場面に、安全な環境で少しずつ向き合い、恐怖を弱めていく方法です。専門の訓練を受けた人が行います。
持続可能な開発目標じぞくかのうなかいはつもくひょう別の言い方:SDGs
2015年に国連で採択された、2030年までに世界がめざす17の目標です。「誰一人取り残さない」をかかげ、障害のある人にもふれています。
持続血糖測定じぞくけっとうそくてい別の言い方:CGM、持続グルコースモニタリング
皮膚に小さなセンサーを貼りつけて、血糖の変化を続けて測る方法です。指に針を刺す回数を減らせ、低血糖に気づきやすくなります。
持続性抑うつ障害じぞくせいよくうつしょうがい別の言い方:気分変調症
軽めの気分の落ちこみが、年単位で長く続く病気です。本人は「もともとの性格」と思っていることもあります。
自尊感情じそんかんじょう別の言い方:自己肯定感、セルフエスティーム
自分には価値がある、自分を大切にしてよいと思える気持ちのことです。支援では、成功の体験や認められる経験を通して育つことを大切にします。
肢帯型筋ジストロフィーしたいがたきんじすとろふぃー
肩や腰のまわりの筋肉から弱くなっていく筋ジストロフィーです。原因となる遺伝子は多く、始まる年齢や進み方もさまざまです。
肢体不自由したいふじゆう
手足や体(体幹)の動きに障害があり、日常の動作に不自由がある状態です。脳性まひ、脊髄損傷、切断など原因はさまざまです。
私宅監置したくかんち
精神病者監護法のもとで、精神障害のある人を自宅の座敷牢などに閉じこめることが認められていたしくみです。1950年の精神衛生法で禁止されました。
視聴覚障害者情報提供施設しちょうかくしょうがいしゃじょうほうていきょうしせつ
点字図書館や聴覚障害者情報提供施設など、目や耳に障害のある人に、点字・録音図書・字幕入りの映像などの情報を届ける施設です。
市町村社会福祉協議会しちょうそんしゃかいふくしきょうぎかい
市町村ごとにある社会福祉協議会です。住民の身近な相談や、地域の支え合い活動、ボランティアセンターの運営などを行います。
市町村障害者虐待防止センターしちょうそんしょうがいしゃぎゃくたいぼうしせんたー
障害者虐待の通報や相談を受ける、市町村の窓口です。本人の安全の確認や、家族への支援なども行います。
市町村障害者計画しちょうそんしょうがいしゃけいかく
障害者基本法にもとづいて市町村がつくる、障害のある人の施策全体の計画です。福祉だけでなく、教育や住まい、まちづくりなども含みます。
市町村審査会しちょうそんしんさかい
障害支援区分の二次判定を行う、市町村に置かれる会議です。保健・医療・福祉の専門家が委員となり、公平に審査します。
市町村長同意しちょうそんちょうどうい
医療保護入院で、同意できる家族等がいないときなどに、市町村長が代わって入院に同意することです。
市町村長申立てしちょうそんちょうもうしたて
成年後見制度が必要なのに申し立てる家族がいない場合などに、市町村長が家庭裁判所へ申し立てることです。
市町村保健センターしちょうそんほけんせんたー別の言い方:保健センター
市町村が設ける、健康相談や健康診査などの身近な保健サービスの拠点です。乳幼児健診で発達の気になる子どもの相談にのることもあります。
失行しっこう
手足のまひや力の弱さはないのに、これまでできていた動作や道具の使い方がうまくできなくなる状態です。脳の傷ついた場所によって現れ方が違います。
実行機能じっこうきのう別の言い方:遂行機能
目標に向かって計画を立て、順番に行動し、途中で調整するための頭の働きです。発達障害や脳のけがでは、この働きが弱いことがあります。
失語症しつごしょう
脳の言葉を扱う部分が傷ついて、話す、聞いて理解する、読む、書くことが難しくなる状態です。知能が失われたわけではありません。
実雇用率じつこようりつ
その会社で実際に雇っている障害のある人の割合です。法定雇用率を満たしているかどうかは、この実雇用率と比べて確かめます。
実施主体じっしゅたい
ある制度や事業を、責任を持って行う役所や団体のことです。障害福祉サービスの多くは、市町村が実施主体です。
失声しっせい別の言い方:失声症
声が出なくなる状態です。のどの病気や手術のほか、強いストレスなど心の影響で起こることもあります。
実践研修(サービス管理責任者等)じっせんけんしゅう
基礎研修のあとに現場の経験を積んでから受ける研修です。修了すると、正式にサービス管理責任者などとして働けます。
失調型脳性まひしっちょうがたのうせいまひ
体のバランスをとることや、動きの調整が難しいタイプの脳性まひです。ふらつきや手のふるえがみられることがあります。
シッティングバレーボールしってぃんぐばれーぼーる
床におしりをつけたまま行うバレーボールです。足に障害のある人もない人も、いっしょに楽しめます。
失認しつにん
見る、聞く、さわるなどの感覚そのものは保たれているのに、それが何かを認識できなくなる状態です。脳の傷ついた場所によって種類があります。
実費負担じっぴふたん
福祉サービスの利用者負担とは別に、食費や光熱水費、日用品の費用など、かかった費用をそのまま利用者が払うことです。
実務経験じつむけいけん
サービス管理責任者や相談支援専門員などになるために必要な、福祉・医療・教育などの分野で実際に働いた経験のことです。
実務者研修じつむしゃけんしゅう
介護の仕事に必要な知識と技術を、初任者研修より深く学ぶ研修です。介護福祉士の国家試験を受ける条件の一つにもなります。
指定医(身体障害者福祉法第15条)していい別の言い方:15条指定医
身体障害者手帳の申請に必要な診断書・意見書を書くことができる、都道府県などが指定した医師です。
指定一般相談支援事業者していいっぱんそうだんしえんじぎょうしゃ
地域移行支援や地域定着支援を行う事業者として、都道府県などから指定を受けた事業者です。
指定一般相談支援事業所していいっぱんそうだんしえんじぎょうしょ
地域移行支援や地域定着支援などの地域相談支援を行うために、都道府県などの指定を受けた事業所です。
指定基準していきじゅん
事業者が指定を受けて事業を続けるために守らなければならない、人員・設備・運営についての基準です。
指定権者していけんじゃ
事業所の指定や指導・監査を行う権限を持つ行政機関です。サービスの種類により、都道府県・政令指定都市・中核市・市町村などがなります。
指定更新していこうしん
事業所の指定には有効期間があり、期間が終わる前に申請して指定を続けてもらう手続きです。更新しないと指定の効力がなくなります。
指定障害児相談支援事業者していしょうがいじそうだんしえんじぎょうしゃ
障害児相談支援を行う事業者として、市町村から指定を受けた事業者です。
指定障害児相談支援事業所していしょうがいじそうだんしえんじぎょうしょ
障害児相談支援を行うために、市町村の指定を受けた事業所です。障害児支援利用計画をつくります。
指定障害児通所支援事業者していしょうがいじつうしょしえんじぎょうしゃ
都道府県知事などから指定を受けて、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を行う事業者です。
指定障害福祉サービス基準していしょうがいふくしさーびすきじゅん
障害福祉サービスの事業の人員・設備・運営について国が定めた省令の略称です。自治体はこれを参考に条例で基準を定めます。
指定障害福祉サービス事業者していしょうがいふくしさーびすじぎょうしゃ
都道府県知事などから指定を受けて、障害福祉サービスを行う事業者です。指定を受けると、サービスの費用を給付費として受け取れます。
指定自立支援医療機関していじりつしえんいりょうきかん
自立支援医療を行う病院・診療所・薬局などとして、都道府県などの指定を受けた医療機関です。受給者証に書かれた医療機関で使います。
指定申請していしんせい
障害福祉サービスなどを始めるときに、事業所が指定権者に指定を受けるため申し込むことです。人員や設備などが基準を満たしているか確かめられます。
指定特定相談支援事業者していとくていそうだんしえんじぎょうしゃ
計画相談支援を行う事業者として、市町村から指定を受けた事業者です。
指定特定相談支援事業所していとくていそうだんしえんじぎょうしょ
計画相談支援を行うために、市町村の指定を受けた事業所です。サービス等利用計画をつくります。
指定取消ししていとりけし
重大な基準違反や不正があった事業者について、指定を取り消すことです。取り消されると、障害福祉サービスの給付費を受け取れなくなります。
指定難病していなんびょう
難病のうち、患者の数や診断の基準などの条件を満たし、国が医療費助成の対象として指定した病気です。対象の病気は見直しで増えることがあります。
指定入院医療機関していにゅういんいりょうきかん
医療観察法で入院が決まった人を受け入れ、専門的な治療を行う、国が指定した病院です。
指定の効力の停止していのこうりょくのていし
基準違反などがあったとき、指定権者が期間を決めて、事業所の指定の全部または一部の効力を止める処分です。
指定の取消ししていのとりけし
不正な請求や重大な基準違反などがあったとき、指定権者が事業所の指定を取り消すことです。取り消されると給付費を受け取れなくなります。
指定福祉避難所していふくしひなんじょ
市町村があらかじめ指定し、受け入れる人をはっきりさせて公示している福祉避難所です。直接その避難所に避難できるようにする取り組みもあります。
指導医しどうい
学校などで医療的ケアを行うときに、手順や安全について助言する医師のことです。主治医とは別に、学校や自治体が依頼することがあります。
児童委員じどういいん
地域の子どもや子育て家庭を見守り、相談にのる人です。民生委員が児童委員を兼ねています。
指導監査しどうかんさ
指定権者が行う指導と監査をあわせた言い方です。サービスの質の確保と、給付の適正化を目的とします。
指導訓練室しどうくんれんしつ
児童発達支援や放課後等デイサービスで、子どもへの支援や訓練を行う部屋です。
自動思考じどうしこう
ある出来事にあったとき、意識しなくても頭の中にぱっと浮かぶ考えやイメージのことです。認知行動療法で扱います。
児童指導員じどうしどういん
児童発達支援や放課後等デイサービス、障害児入所施設などで、子どもの生活の指導や発達の支援を行う職員です。決められた資格や経験が必要です。
児童指導員等加配加算じどうしどういんとうかはいかさん
児童発達支援や放課後等デイサービスで、基準より多く児童指導員や保育士などを配置している事業所への加算です。
自動車運転免許取得費助成じどうしゃうんてんめんきょしゅとくひじょせい
障害のある人が自動車の運転免許をとるときに、教習の費用の一部を市町村が助成する制度です。
自動車改造費助成じどうしゃかいぞうひじょせい
手足などに障害のある人が、自分で運転するために自動車のハンドルやアクセルなどを改造するとき、その費用の一部を助成する制度です。
自動車税の減免(障害者)じどうしゃぜいのげんめん
障害のある人本人や、その人のために家族が使う自動車について、自動車税や軽自動車税を減らしたり免除したりする仕組みです。
自動消火器じどうしょうかき
火事が起きたときに、熱を感じて自動で消火剤を出す器具です。火を消すのがむずかしい障害のある人のための日常生活用具です。
児童相談所じどうそうだんじょ別の言い方:児相
子どもに関するいろいろな相談にのる都道府県などの機関です。子どもの療育手帳の判定や、障害児入所施設への入所の手続きなども行います。
児童手当じどうてあて
子どもを育てている家庭に、国と自治体が支給するお金です。子どもの年齢や人数によって額が決まっています。
児童発達支援じどうはったつしえん
小学校に入る前の障がいのある子どもや発達が気になる子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの支援を行う通所のサービスです。
児童発達支援ガイドラインじどうはったつしえんがいどらいん
児童発達支援の目的や支援の内容、事業所の運営で大切なことなどを国が示した指針です。
児童発達支援管理責任者じどうはったつしえんかんりせきにんしゃ別の言い方:児発管
障害児通所支援などの事業所で、子どもの個別支援計画を作り、支援全体を管理する責任者です。実務経験と研修が必要です。

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