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障がい福祉 用語辞典:「し」

676語のうち 321〜400語め(しゅどう…〜しょうが…)

手動運転装置しゅどううんてんそうち別の言い方:運転補助装置
足でペダルを操作できない人が、手でアクセルやブレーキを操作して運転できるようにする装置です。
主任児童委員しゅにんじどういいん
児童委員の中から指名され、子どもや子育ての問題を専門に担当する人です。関係機関と児童委員をつなぐ役目もあります。
主任相談支援専門員しゅにんそうだんしえんせんもんいん
相談支援専門員の中で、ほかの相談支援専門員を指導・助言したり、地域の相談支援の質を高めたりする役割を持つ人です。専用の研修を修了します。
主任相談支援専門員配置加算しゅにんそうだんしえんせんもんいんはいちかさん
相談支援事業所に主任相談支援専門員を置き、ほかの相談支援専門員への指導や助言を行う体制を整えた場合の加算です。
守秘義務しゅひぎむ
仕事で知った利用者や家族の秘密を、ほかの人にもらしてはいけない義務です。仕事をやめたあとも守らなければなりません。
受容じゅよう
相談する人の考えや気持ち、行動を、よい悪いで判断せず、ありのままに受けとめることです。バイスティックの7原則の一つでもあります。
手話しゅわ
手の形や動き、顔の表情などを使って表す、目で見る言語です。日本では障害者基本法で言語として位置づけられています。
手話言語条例しゅわげんごじょうれい
手話を言語として認め、手話を学ぶ機会や使いやすい環境をつくることを定めた、都道府県や市町村の条例です。
手話施策推進法しゅわしさくすいしんほう別の言い方:手話に関する施策の推進に関する法律
手話を使って暮らし、学び、働けるように、国や自治体が手話に関する取り組みをすすめることを定めた法律です。
手話通訳しゅわつうやく
手話を使う人と音声の言葉を使う人の間に入り、手話と音声の日本語を通訳することです。
手話通訳士しゅわつうやくし
手話通訳の技能について、国が認めた試験に合格して登録された人のことです。裁判や政見放送など専門的な場面でも通訳を行います。
手話通訳者しゅわつうやくしゃ
都道府県などが行う養成研修や試験を経て登録され、病院や役所などへ派遣されて手話通訳を行う人です。
手話通訳者派遣しゅわつうやくしゃはけん
耳の聞こえない人が病院や役所、学校などで話をするときに、手話通訳者を派遣するサービスです。市町村の意思疎通支援事業として行われます。
手話通訳者派遣事業しゅわつうやくしゃはけんじぎょう
聴覚障がいのある人が病院や役所などでやりとりするときに、手話通訳者を派遣する事業です。意思疎通支援事業の一つです。
手話奉仕員しゅわほうしいん
市町村などが行う講習を修了し、日常会話ていどの手話で聞こえない人との交流や支援を行う人のことです。
手話奉仕員養成研修事業しゅわほうしいんようせいけんしゅうじぎょう
日常会話ていどの手話ができる人を育てるための研修を行う、市町村の地域生活支援事業です。
手話マークしゅわまーく
手話で話したいことを示したり、窓口などで手話で対応できることを示したりするマークです。全日本ろうあ連盟がつくりました。
純音聴力検査じゅんおんちょうりょくけんさ
ヘッドホンなどからいろいろな高さの音を流し、どのくらい小さな音まで聞こえるかを調べる検査です。結果はオージオグラムという図に表します。
巡回支援専門員じゅんかいしえんせんもんいん
発達障害などに詳しい専門員が、保育所や幼稚園などを回り、先生や保護者に、気になる子どもへの関わり方を助言するしくみです。
巡回指導じゅんかいしどう
通級による指導の担当の先生が子どもの学校を回って指導する形です。子どもが別の学校に移動しなくてすみます。
准看護師じゅんかんごし
都道府県知事の免許を受け、医師や看護師の指示のもとで看護の仕事を行う人です。
準ずる教育じゅんずるきょういく
特別支援学校で、小学校や中学校などと同じ目標・内容の教科の学習を行うことです。これに自立活動などが加わります。
準超重症児じゅんちょうじゅうしょうじ別の言い方:準超重症児者
超重症児に準じて、多くの医療的ケアが必要な子どもや人を指す言葉です。超重症児と同じ基準の点数で判定されます。
除圧じょあつ
体の一部にかかっている圧力を取り除いたり、減らしたりすることです。体位変換やクッションの使用などで行い、褥瘡を防ぎます。
ジョイスティックじょいすてぃっく
レバーを倒した方向に動かすための操作装置です。電動車いすの運転や、パソコンのマウスの代わりなどに使われます。
ジョイニングじょいにんぐ
家族療法などで、援助者が家族のやり方や雰囲気に合わせて溶けこみ、家族の一員のように受け入れてもらえる関係をつくることです。
障害学しょうがいがく別の言い方:ディスアビリティ・スタディーズ
障害を、体の問題としてでなく、社会や文化のあり方の問題としてとらえ直す学問です。障害のある当事者の研究者が中心になって発展しました。
障害基礎年金しょうがいきそねんきん
国民年金から支給される障害年金です。初診日に国民年金に入っていた人や、二十歳前に初診日がある人などが対象で、等級は1級と2級です。
障害共済年金しょうがいきょうさいねんきん
公務員などが入っていた共済年金の障害年金です。年金制度の一元化により、今は障害厚生年金にまとめられています。
障害厚生年金しょうがいこうせいねんきん
初診日に会社員や公務員などで厚生年金に入っていた人が受け取れる障害年金です。等級は1級から3級まであります。
障害告知しょうがいこくち別の言い方:障害の告知
医師などが本人や家族に、障害や病気の名前、状態、見通しを伝えることです。受け止めには時間がかかるため、伝え方やその後の支えが大切です。
障害児しょうがいじ
児童福祉法では、十八歳未満で、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)や、一定の難病などがある子どもを障害児としています。
障害支援区分しょうがいしえんくぶん
障害の特性や心身の状態に応じて、どのくらいの支援が必要かを示す区分です。区分1から区分6まであり、数字が大きいほど多くの支援が必要とされます。
障害支援区分の有効期間しょうがいしえんくぶんのゆうこうきかん
決まった障害支援区分を使える期間です。期間が終わる前に、もう一度認定調査を受けて更新します。
障害児支援利用計画しょうがいじしえんりようけいかく
障害のある子どもが児童発達支援や放課後等デイサービスなどを使うときに、障害児相談支援事業所がつくる計画です。
障害児相談支援しょうがいじそうだんしえん
障害のある子どもが通所支援を使うときに、障害児支援利用計画をつくり、定期的に見直す相談支援です。
障害児通所給付費しょうがいじつうしょきゅうふひ
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使ったときに、費用の大部分を市町村が負担する給付です。
障害児通所支援しょうがいじつうしょしえん
児童福祉法にもとづく、障がいのある子どもが通ったり訪問を受けたりするサービスのまとまりです。児童発達支援・放課後等デイサービスなどがあります。
障害児等療育支援事業しょうがいじとうりょういくしえんじぎょう
在宅の障害のある子どもや家族の相談にのり、保育所などの職員に療育の助言をする事業です。都道府県などが行います。
障害児入所給付費しょうがいじにゅうしょきゅうふひ
障害児入所施設に入所したときの費用の大部分を、都道府県などが負担する給付です。
障害児入所支援しょうがいじにゅうしょしえん
障害児入所施設に入所する子どもに、保護・日常生活の指導・知識や技能の習得などの支援を行うサービスです。福祉型と医療型があります。
障害児福祉計画しょうがいじふくしけいかく
障害のある子どもの通所支援や相談支援などを、どのくらい用意するかを定める計画です。児童福祉法にもとづき、市町村と都道府県がつくります。
障害児福祉手当しょうがいじふくしてあて
二十歳未満で、重い障害のため、日常生活でいつも介護が必要な在宅の子どもに支給される手当です。所得による制限があります。
障害児保育しょうがいじほいく
保育所などで、障害のある子どもをほかの子どもと一緒に保育することです。保育士を多めに配置するなどの配慮をして行います。
障害者委託訓練しょうがいしゃいたくくんれん別の言い方:障害者の多様なニーズに対応した委託訓練
都道府県が会社や福祉施設、民間の学校などに委託して、障害のある人の身近な地域で行う職業訓練です。実際の職場での訓練もあります。
障害者インターナショナルしょうがいしゃいんたーなしょなる別の言い方:DPI
1981年にできた、障害の種類をこえて障害のある当事者が集まる国際的な団体です。日本には DPI日本会議があります。
障害者介護給付費等不服審査会しょうがいしゃかいごきゅうふひとうふふくしんさかい
障害支援区分や支給決定についての審査請求を、専門的な立場から審査するために、都道府県が置くことができる機関です。
障害者介助等助成金しょうがいしゃかいじょとうじょせいきん
障害のある人を雇う会社が、手話通訳者や職場介助者を置いたり、職業コンサルタントを配置したりするときの費用を助ける助成金です。
障害者加算しょうがいしゃかさん
生活保護を受けている人に一定の障害がある場合に、生活費に上乗せされるお金です。障害者手帳の等級や障害年金の等級などで決まります。
障害者活躍推進計画しょうがいしゃかつやくすいしんけいかく
国や自治体などの公的機関が、障害のある職員が活躍できるように作る計画です。採用や定着、働きやすい環境づくりの目標を定めます。
障害者基本計画しょうがいしゃきほんけいかく
障害者基本法にもとづいて国がつくる、障害のある人の施策の基本となる計画です。数年ごとに新しい計画がつくられます。
障害者基本法しょうがいしゃきほんほう
障害のある人の施策の基本となる考え方を定めた法律です。共生社会の実現や、差別の禁止、障害者基本計画をつくることなどが書かれています。
障害者虐待しょうがいしゃぎゃくたい
障害のある人に対して、家族、福祉施設の職員、会社の雇い主などが行う虐待のことです。身体的・性的・心理的・放棄放置・経済的の五つの種類があります。
障害者虐待防止法しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう別の言い方:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
障害のある人への虐待を防ぐための法律です。虐待に気づいた人に通報する義務を定め、市町村などの対応の仕方を決めています。
障害者求人しょうがいしゃきゅうじん
障害のある人を対象に会社が出す求人です。障害者手帳などを持つ人が応募でき、働き方や配慮について相談しやすい特徴があります。
障害者計画しょうがいしゃけいかく
障害者基本法にもとづいて、国・都道府県・市町村がつくる、障害のある人の施策全体の基本的な計画です。
障害者芸術しょうがいしゃげいじゅつ別の言い方:障害者アート
障害のある人が行う絵画や音楽、演劇などの芸術活動や作品のことです。法律にもとづき、鑑賞や創作、発表の機会を広げる取り組みが進められています。
障害者芸術文化活動支援センターしょうがいしゃげいじゅつぶんかかつどうしえんせんたー
障害のある人の芸術や文化の活動について、相談を受けたり、人材を育てたり、発表の場をつくったりする拠点です。国の事業として都道府県ごとに置かれています。
障害者権利委員会しょうがいしゃけんりいいんかい
障害者権利条約がきちんと守られているかを確かめる国連の委員会です。各国の報告を審査し、改善のための意見を出します。
障害者権利条約しょうがいしゃけんりじょうやく別の言い方:障害者の権利に関する条約
障害のある人の人権と自由を守り、尊厳を大切にするための国際的な約束です。国連で採択され、日本も批准しています。
障害者権利条約の批准しょうがいしゃけんりじょうやくのひじゅん
日本は国内の法律を整えたうえで、2014年に障害者権利条約を批准しました。障害者基本法の改正や障害者差別解消法の制定が進められました。
障害者控除しょうがいしゃこうじょ
本人や家族に障害のある人がいる場合に、所得税や住民税を計算するとき、所得から一定の額を差し引いて税を軽くする仕組みです。
障害者控除対象者認定しょうがいしゃこうじょたいしょうしゃにんてい
障害者手帳がない高齢者でも、要介護の状態などから障害者に準じると市町村が認めると、税の障害者控除を受けられる仕組みです。
障害者雇用安定助成金しょうがいしゃこようあんていじょせいきん
障害のある人が職場に定着できるよう、働き方の工夫やジョブコーチによる支援などに取り組む会社に支給される国の助成金です。
障害者雇用管理サポーターしょうがいしゃこようかんりさぽーたー
障害者雇用の経験や知識をもつ専門家としてハローワークなどに登録され、会社の求めに応じて雇用管理の助言をする人です。
障害者雇用義務しょうがいしゃこようぎむ
事業主が、法定雇用率に当たる人数以上の障害のある人を雇わなければならないという義務です。対象は身体・知的・精神障害のある人です。
障害者雇用支援月間しょうがいしゃこようしえんげっかん
毎年9月の、障害のある人の雇用への理解を広めるための月間です。障害者雇用優良事業所の表彰などが行われます。
障害者雇用実態調査しょうがいしゃこようじったいちょうさ
厚生労働省が数年ごとに行う調査です。会社で働く障害のある人の仕事の内容や賃金、働く時間などの様子を調べます。
障害者雇用状況の集計結果しょうがいしゃこようじょうきょうのしゅうけいけっか
障害者雇用状況報告をもとに、厚生労働省が毎年公表するまとめです。民間企業などで働く障害者の数や実雇用率がわかります。
障害者雇用状況報告しょうがいしゃこようじょうきょうほうこく別の言い方:ロクイチ報告
雇用義務のある事業主が、毎年6月1日時点で雇っている障害のある人の数などをハローワークに報告するものです。
障害者雇用推進者しょうがいしゃこようすいしんしゃ
雇用義務のある会社で、障害のある人が働きやすい職場づくりや国への報告などを進める担当者です。選任するよう努めることになっています。
障害者雇用相談援助事業しょうがいしゃこようそうだんえんじょじぎょう
障害のある人を雇いたい会社に、国に認定された事業者が雇い入れから定着までの相談や助言を行うしくみです。会社は助成金を使って利用できます。
障害者雇用促進法しょうがいしゃこようそくしんほう別の言い方:障害者の雇用の促進等に関する法律
障害のある人が働く機会を広げるための法律です。会社に一定の割合で障害者を雇うことを求める制度や、職場での差別の禁止などを定めています。
障害者雇用対策基本方針しょうがいしゃこようたいさくきほんほうしん
障害者雇用促進法にもとづいて国が定める、障害のある人の雇用を進めるための基本的な考え方や取り組みの方向を示した方針です。
障害者雇用調整金しょうがいしゃこようちょうせいきん
法定雇用率をこえて障害者を雇っている会社に支払われるお金です。障害者雇用納付金制度の中の仕組みの一つです。
障害者雇用調停会議しょうがいしゃこようちょうていかいぎ
障害を理由とする差別や合理的配慮をめぐる会社と働く人の争いについて、都道府県労働局で専門家が話し合いによる解決を手伝うしくみです。
障害者雇用納付金しょうがいしゃこようのうふきん
法定雇用率に届かない一定規模以上の会社が、足りない人数に応じて納めるお金です。罰金ではなく、雇用の負担を分け合うためのものです。
障害者雇用納付金制度しょうがいしゃこようのうふきんせいど
法定雇用率に届かない会社からお金を集め、多く雇っている会社に配る制度です。障害者を雇う会社の負担を、みんなで分け合う考え方です。
障害者雇用率制度しょうがいしゃこようりつせいど
会社や国・自治体に、働く人のうち一定の割合以上の障害者を雇うことを義務づける制度です。
障害者雇用枠しょうがいしゃこようわく別の言い方:障害者枠
会社が障害のある人を対象として設けている採用の枠です。障害を伝えたうえで応募し、必要な配慮を受けながら働くことを前提にしています。

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